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工統環境保護科学技術(江蘇)有限公司
粉塵関連企業の6つの要求事項です
- カテゴリ:業界ニュース
- 出品者:
- 出所:
- 出品日時:2025-06-05 10:35
- PV:
【概要の説明】1.重大事故のヒヤリハットの判定基準は「知っておくべきです」 以下は「工業貿易企業の重大事故の隠れた危険判定標準」の第11条です。粉塵爆発の危険がある工業貿易企業は、次のいずれかの場合、重大事故の隠れた危険と判定しなければなりません。 (1)粉塵爆発危険箇所が非構造の多層建築物に設置されている場合、又は粉塵爆発危険箇所内に社員寮、会議室、事務室、休憩室等人が集まる場所がある場合です。
粉塵関連企業の6つの要求事項です
【概要の説明】1.重大事故のヒヤリハットの判定基準は「知っておくべきです」
以下は「工業貿易企業の重大事故の隠れた危険判定標準」の第11条です。粉塵爆発の危険がある工業貿易企業は、次のいずれかの場合、重大事故の隠れた危険と判定しなければなりません。
(1)粉塵爆発危険箇所が非構造の多層建築物に設置されている場合、又は粉塵爆発危険箇所内に社員寮、会議室、事務室、休憩室等人が集まる場所がある場合です。
- カテゴリ:業界ニュース
- 出品者:
- 出所:
- 出品日時:2025-06-05 10:35
- PV:
粉じん関連企業の6つの要求事項です
1.重大事故のヒヤリハットの判定基準は「知っておくべきです」
以下は「工業貿易企業の重大事故の隠れた危険判定標準」の第11条です。粉塵爆発の危険がある工業貿易企業は、次のいずれかの場合、重大事故の隠れた危険と判定しなければなりません。
(1)粉塵爆発危険箇所が非構造の多層建築物に設置されている場合、又は粉塵爆発危険箇所内に社員寮、会議室、事務室、休憩室等人が集まる場所がある場合です。
(2)別のカテゴリの可燃性の粉尘、可燃性の粉尘やガスなどの爆発の危険を悪化させる媒体は、システムのセットを共有して、または別の建物を構築し、別の防火パーティションは、システムのセットを共有して、システムの相互接続;
(3)乾式集塵システムが漏爆、惰化、抑爆などのいずれかの爆発抑制措置を取っていない場合。
(4)アルミやマグネシウムなどの金属粉尘除去システムが正圧除尘方式を採用している場合、その他の可燃性粉尘除去システムが正圧送尘を採用している場合、火花探知などの引火防止対策を取っていません。
(5)集尘システムは重力沈降室集尘、または乾式路地式構造物を採尘風道とします;
(6)アルミやマグネシウムなどの金属粉、木質粉などの乾式集塵システムには、ガスロック装置が設置されていません。
(7)掃除机、収尘の倉庫など20区の粉尘の爆発の危険な場所に分けて電気設備が防爆の要求を満たしていません;
(8)粉砕、研磨、造粒などが発生しやすい机械点火源のプロセス設備の前に、鉄、石などの雑物除去装置を設置していません、または木製品加工企業と砂光机に接続されたダクト火花探知除去装置を設置していません;
(9)湿自燃性金属粉の収集、堆積、貯蔵場所で換気などの水素ガスの集積を防止する措置を取っていない場合、または乾式収集、堆積、貯蔵場所で防水、防湿対策を取っていない場合です。
(10)粉尘をきれいにする制度を実行していないので、作業現場がひどいです。
2.ほこりを取る工芸「ぬれ尽くすべきです」
(1)アルミニウムやマグネシウムなどの金属製品の加工過程で研磨研磨の工程で可燃性の金属粉尘が発生する場所は湿式除尘を採用すべきです。
(2)湿式集塵方式で集めた水を循環する貯水池(箱)、水質ろ過池(箱)、水質ろ過装置は密閉せず、風通しをよくします。水量、水質は「アルミマグネシウム製品の机械加工粉塵防爆安全技術仕様」と「粉塵爆発危険場所用除塵システム安全技術仕様」の要求を満たし、水位の検査、水質の監視、除塵用水の交換、ろ過池(箱)の中の泥は速やかに清掃しなければなりません。単机の湿式集尘装置を採用している場合、班ごとに少なくとも一回装置を掃除しなければなりません。掃除した粉尘はすぐに運び出さなければなりません。
(3)厳禁湿式研磨、湿式除尘水不足運行、給水システムをインストールしなければならない水の液位、流速監視警報装置、そして本体の設備と連鎖して、水不足を確保して停止します。
3.相互接続のパイプは「解体し尽くすべきです」
(1)粉尘爆発危険場所集尘システムは可燃ガス、高温ガス又はその他の工業ガスを有するダクト及び設備と連結してはいけません。工程によって片を分けるべきです(区域を分けます)相対的に独立な集尘システムを設置します;異なる防火パーティションの集塵システムは連結してはいけません。
(2)研磨研磨の位置は原則としてパイプを収集して相互に連結してはいけません;単机の集塵と設備本体の集塵を使用する場合は、配管での連結はできません。
4.粉を渉る作業員「減らし尽くすべきです」
(1)生産工程のレイアウトを合理的に計画し、1班の作業で粉に関系する人数を減らし、防火隔壁を設けるなどの措置により区域を隔離します。原則として粉尘爆発危険区域は9人を超えません。
(2)粉尘爆発の危険な場所は厳格に区域内の作業員の数を制御しなければならなくて、休憩室、会議室などの人が密集する場所を設けてはいけなくて、他の工場の建物、倉庫、従業員の寮などと「建築設計防火規範」(GB50016)の定める防火安全距離より小さくない。
5.粉塵は「払い尽くすべきです」
(1)事業者は、粉尘爆発の危険がある場所に対して、清掃範囲、清掃方式、清掃週期などを定めた粉尘清掃制度を設けます。粉塵が堆積する可能性のある区域及び設備施設(作業現場、設備内部、集塵パイプ集塵机)のすべての部分を適時に全面的な規範清掃を行います。
(2)作業場と掃除机本体の風通しをよくし、水素ガスのたまりを防ぎます。タイムリーに粉尘と泥を掃除して、粉尘の特性によってほこりを発生しない清掃方法を採用しなければならなくて、圧縮空気を使用して掃き掃きをしないで、適当に陰圧吸塵方式を採用します。
(3)自燃性の金属粉は、散水加湿方式で清掃しないでください。清掃収集した粉尘は規定に従って処理します。
6.監視警報システムは「応接尽接」です
(1) 1班の粉に関わる作業10人以上のアルミマグネシウム金属の粉尘と30人以上の木の粉尘の企業は粉尘の監視警報システムにアクセスしなければならなくて、粉尘が爆発に関わる分野のリスクの感知、処置と防止能力を高めます。
(2)企業は定期的に作業場所と関連設備の積尘を清掃しなければならなくて、そして監視警報システムで記録を打つことを行います。









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